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任意整理とは
まず、債務整理には任意整理、民事再生と破産申立の3つの方法があります。
その中で、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法を
任意整理と言います。
要するに、”今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていく
事が可能な場合”に検討すべき方法、ということになります。
実際の手続きでは弁護士、または司法書士が間に入り、各債権者との交渉により
借金の元金について利息をカットした形で、3年程度の期間で返済をするような
新たな契約を結んでいきます。
例えば、消費者金融などの利息の高い債権者に対し、長く返済を続けていく場合
には月々の返済額を大幅に減らすことが出来るのです。
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