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過払い金とは
弁護士は、任意整理を依頼された場合、まずは利息制限法に基づく引き直し計算を行い
ます。この計算の結果、借金の額は適法な額まで引き下げられます。
しかし、引き下げの結果、既に元本が存在しないケースがあります。本来ならば借金が存在
しないのにもかかわらず、これを知らずに債務者が金融業者に支払った金銭(過払金)は、
”業者の不当な利得”ということになりますので、債務者は金融業者に対して返還を求める
ことができます。
ご自身で金融業者に返還を求めることも不可能ではありませんが、相応の法律的知識が
必要になります。また、金融業者ごとに過払金返還請求への対応も異なり、簡単に過払
金を返還する金融業者もあれば、基本的に任意の返還には応じない金融業者もあります。
交渉で解決できるのか、それとも裁判を起こすべきなのか、弁護士はその経験から金融
業者の性格を知っており、各金融業者ごとに効果的な回収方法を選択することができます。
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